創業2期まで「新創業融資制度」活用で仕事に縁起

最大3,000万円の貸付(融資)が受けられる「新創業融資制度」は、創業2期までの事業者も利用できます。

創業前と創業後の2回利用できると誤解しないでください。

この制度を知らないまま創業して、後でこの制度を知った事業者が利用できるという意味です。

見出しは創業2期までと表記しましたが、厳密には2期目の税務申告を終えていない事業者です。

この制度の利用期限が創業後2年でないことに注意してください。

個人事業主の場合、年末、1231日で1期目が終わります。

10月に創業したら(開業届を税務署に提出したら)、1期目は二月です。

法人も同様に定款に定めた決算日が3月31日で、事業開始が121日なら1期目は三月です。

創業時は自己資金の制約から設備の購入を見送ったり、宣伝広告費を控えたりしたものの一年余りの事業経験を踏まえ、必要であることが分かったのでその資金を調達するために利用する制度です。

事業経験がある分、事業計画に正確性(制度の高さ)が求められます。

ビジネスの荒波にもまれ座礁しそうでも、その危機を回避できる制度です。

 

「新創業融資制度」で仕事に縁起をもたらしましょう。