小規模事業者持続化補助金は時間をかけて申請すれば仕事に縁起

小規模事業者に限定した補助金制度が「小規模事業者持続化補助金」です。

略称、持続化補助金。

補助金は融資と違い、借入ではありません。

借りたから返すのでなく、給付されるお金です。

補助金と名の付く制度は省庁によって扱いが違います。

経済産業省では、事業者が費用を先払いし、支払い実績に基づいて補助金が指定した口座に振り込まれます。

小規模事業者持続化補助金では、「通常枠」の補助率は2/3で、補助上限は50万円です。

この場合、75万円の支払いに対して50万円の補助金という考え方になります。

支払いが100万円でも補助金は50万円です。

この補助金の対象者は小規模事業者。

「持続化」とは、会社(個人商店も含まれます)が存続できるように経営を見直す経営計画を作成して、実施することです。

経営計画には販路開拓や生産性向上の取り組みが含まれており、この販路拡大や生産性向上に関する経費が補助金の対象になります。

販路拡大にはチラシや看板、ホームページなどの宣伝広告に限りません。

販路拡大には、新たな商品(製品・サービス)による新しい客層の開拓も含まれます。

新商品開発の開発・試作は販路拡大に含まれますが、製造業もサービス業も取り組むことなので、この切り口で補助金を狙えます。

経営を持続するための販路拡大なので、不採算事業の撤退と新規事業の導入への費用は補助金の対象となります。

新規事業を立ち上げるためには、撤退事業のスペースを新規事業用に整備する必要があります。撤退事業の設備の処分費が補助金対象になりえます。

当然、新規事業のための設備導入は補助金の対象です。

今まで宴会専業だった飲食店が個客向けに業態転換するために宴会用大広間を複数の個室に改装・改築する費用も補助金の対象になります。

生産性向上は製造業に限りません。

小売・サービス業の生産性向上も対象になります。

冒頭で補助の上限が50万円と紹介しましたが、要件を満たせばインボイス特例によって50万円上乗せされ、上限100万円の補助金が受けられます。

小規模事業者持続化補助金には「通常枠」の他に枠があります。

賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠です。

これら4つの枠に当てはまると通常枠での上限50万円だった補助金額が200万円になります。

これらの枠にインボイス特例が上乗せされると補助金上限は250万円になります。

4つの枠は後日に紹介します。

まずは「通常枠」で申請する前提で経営計画を作成してみましょう。

小規模事業者持続化補助金は既に11回の受付締切をしています。

12回の申請受付締切は202361日、第13回は202397日です。

14回以降も続行されると考えられますので、時間をかけて経営計画を練ってください。

申請書には補助金の対象となる費用の見積書を添付します。

経営計画の概要は締切の1か月前に作成し、締切までに見積書を揃えつつ経営計画書を完成させます。

補助金事業にはアフターフォローがつきものです。

小規模事業者持続化補助金では申請受付締切の11か月後に実績報告書の提出が求められます。

 

補助金をもらって終わりではありません。念のため。