消費税のインボイス制度で、適格請求書発行事業者となるための申請期限が迫ってきました。
インボイス制度が始まる今年(令和5年)の10月1日までに適格請求書発行事業者になるには今月末の3月31日までに申請しなければならないだけです。
制度開始と同時にインボイスを発行する必要がないと考えているなら今月中の申請にこだわることもありません。
インボイス(適格請求書)を必要としているのは消費税を納めている事業者です。
納めるべき消費税は売上で受け取った消費税から仕入や経費で払った消費税を控除した金額になりますが、インボイス制度が始まると控除できる消費税はインボイスが発行されたものに限られます。
申請すべきか様子見か、迷うのが非課税事業者です。
まことしやかに、でなく声高にいわれているのが、適格請求書発行事業者でなければ企業からの取引がなくなるというものです。
売上高の数パーセントであっても会社からの取引があるなら、それが無くなるのは惜しいことです。
消費者がほぼ100%という非課税事業者なら自信をもって適格請求書発行事業者の申請をしません。